専任集落支援員2000人 制度浸透、増加続く 23年度、総務省
集落支援員は自治体職員と連携し、住民と集落の課題を点検。結果を受けて、住民同士や住民と自治体の話し合いを促し、対応策をまとめる。具体的には、予約式の乗り合い公共交通など地域の足の確保、都市から地方への移住促進、特産品を生かした地域おこし、伝統文化継承や集落の自主的活動への支援などを行う。
同省過疎対策室は専任集落支援員の増加について「制度が浸透し増えてきた。自治体の実情に応じて利用してもらいたい」としている。
少子高齢化の進展に伴う過疎化は歯止めがかからず、22年4月時点で過疎地域に指定された自治体の全体に占める割合(過疎化率)は51・5%で、過半数となった。
集落支援員は過疎化対策として、都市部からの移住者を中心とする地域おこし協力隊と両輪の関係にある。外部人材の力を生かす協力隊に対し、集落支援員は地域内で自律的な機運を高めるのが特徴。その分、住民との密接な関係構築が求められる難しさもあるため、集落支援員の4割近くを60代が占め、兼任集落支援員は自治会長や自治会役員の兼務が6割を超えている。
<ことば> 集落支援員
総務省が2008年度に特別交付税措置として制度化した。過疎地域などの集落の維持・活性化のため、状況把握や住民の意見集約などを通じ具体的な対応策をまとめる。自治体が委嘱する。他に職などを持つ兼任は40万円、専任は24年度から40万円増の485万円を上限に報償費などが支給される。